法定労働時間の原則について、週・日の上限と休憩時間の扱いが正しいものはどれか。

労働基準法

A 原則として休憩を算入せず、各週40時間を超えなければ各日9時間まで労働させられる

なぜ違う: 週40時間とは別に1日8時間の原則上限があり、日単位の上限を9時間にできません。

B 原則として休憩を算入せず、各日8時間を超えなければ各週44時間まで労働させられる

なぜ違う: 日8時間とは別に1週40時間の原則上限があり、週単位を一律44時間にできません。

C 原則として休憩を算入し、各週40時間と各日8時間の双方を超えないようにする

なぜ違う: 第32条の原則では休憩時間を算入しないため、その計算方法が異なります。

D 原則として休憩を算入せず、各週40時間と各日8時間の双方を超えないようにする

正解: D

要点: 法定労働時間の正しい整理は「原則として休憩を算入せず、各週40時間と各日8時間の双方を超えないようにする」です。誤答の一例を挙げると、週40時間とは別に1日8時間の原則上限があり、日単位の上限を9時間にできません。

労働基準法第32条第1項・第2項の条文抜粋と照合すると「原則として休憩を算入せず、各週40時間と各日8時間の双方を超えないようにする」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。週40時間とは別に1日8時間の原則上限があり、日単位の上限を9時間にできません。日8時間とは別に1週40時間の原則上限があり、週単位を一律44時間にできません。第32条の原則では休憩時間を算入しないため、その計算方法が異なります。

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