賠償予定の禁止と実際に生じた損害の扱いを区別した説明として正しいものはどれか。

労働基準法

A 違約金を契約不履行に対してあらかじめ定められるが、現実の損害を個別に検討することを禁じる

なぜ違う: 禁止される行為と同条が直接禁じていない行為を逆にしています。

B 契約不履行に対する違約金は賃金1か月分まで定められ、超過分だけを個別に検討する

なぜ違う: 第16条は許容額を定めず、違約金を定める契約自体を禁止しています。

C 違約金や賠償予定を禁じるが、現実の損害の個別検討まで禁じる規定ではない
D 契約不履行に対する賠償予定は労使協定があれば認められ、実損の確認も不要となる

なぜ違う: 労使協定による例外や、実損確認を不要とする定めは第16条にありません。

正解: C

要点: 賠償予定の禁止の正しい整理は「違約金や賠償予定を禁じるが、現実の損害の個別検討まで禁じる規定ではない」です。誤答の一例を挙げると、禁止される行為と同条が直接禁じていない行為を逆にしています。

労働基準法第16条の条文抜粋と照合すると「違約金や賠償予定を禁じるが、現実の損害の個別検討まで禁じる規定ではない」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。禁止される行為と同条が直接禁じていない行為を逆にしています。第16条は許容額を定めず、違約金を定める契約自体を禁止しています。労使協定による例外や、実損確認を不要とする定めは第16条にありません。

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関連キーワード: 労働基準法・賠償予定の禁止・Level 2

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