労働条件の明示について、主体・時点・対象の対応が正しいものはどれか。

労働基準法

A 主体は使用者、時点は採用から1年以内、対象は賃金・労働時間その他の労働条件である

なぜ違う: 明示を採用後へ先送りできず、労働契約の締結に際して行う点が相違します。

B 主体は使用者、時点は労働契約の締結時、対象は賃金額に限られる

なぜ違う: 対象を賃金額に限定しており、労働時間その他の労働条件を欠いています。

C 主体は労働者、時点は労働契約の締結時、対象は賃金・労働時間その他の労働条件である

なぜ違う: 第15条第1項が明示義務を課す主体は使用者であり、労働者ではありません。

D 主体は使用者、時点は労働契約の締結時、対象は賃金・労働時間その他の労働条件である

正解: D

要点: 労働条件の明示の正しい整理は「主体は使用者、時点は労働契約の締結時、対象は賃金・労働時間その他の労働条件である」です。誤答の一例を挙げると、明示を採用後へ先送りできず、労働契約の締結に際して行う点が相違します。

労働基準法第15条第1項の条文抜粋と照合すると「主体は使用者、時点は労働契約の締結時、対象は賃金・労働時間その他の労働条件である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。明示を採用後へ先送りできず、労働契約の締結に際して行う点が相違します。第15条第1項が明示義務を課す主体は使用者であり、労働者ではありません。対象を賃金額に限定しており、労働時間その他の労働条件を欠いています。

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関連キーワード: 労働基準法・労働条件の明示・Level 2

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