強制労働の禁止について、手段・意思・主体の関係が正しいものはどれか。

労働基準法

A 労働者が退職意思を書面で示し、使用者に労働契約の終了を申し入れることを禁じる

なぜ違う: 第5条の主体と行為を逆にしており、退職の申入れを禁じる規定ではありません。

B 使用者が評価制度を説明し、労働者の希望を確認して配置転換を提案することを禁じる

なぜ違う: 不当な自由拘束による強制ではなく、説明と希望確認を伴う提案は同条の構成と異なります。

C 使用者が業務命令を書面で示し、労働者の意思に沿って通常の担当業務を求めることを禁じる

なぜ違う: 自由の不当な拘束と意思に反する強制がなく、第5条の禁止対象とは異なります。

D 使用者が自由を不当に拘束し、労働者の意思に反して働かせることを禁じる

正解: D

要点: 強制労働の禁止の正しい整理は「使用者が自由を不当に拘束し、労働者の意思に反して働かせることを禁じる」です。誤答の一例を挙げると、自由の不当な拘束と意思に反する強制がなく、第5条の禁止対象とは異なります。

労働基準法第5条の条文抜粋と照合すると「使用者が自由を不当に拘束し、労働者の意思に反して働かせることを禁じる」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。自由の不当な拘束と意思に反する強制がなく、第5条の禁止対象とは異なります。第5条の主体と行為を逆にしており、退職の申入れを禁じる規定ではありません。不当な自由拘束による強制ではなく、説明と希望確認を伴う提案は同条の構成と異なります。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働基準法・強制労働の禁止・Level 2

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