解雇予告と解雇予告手当の日数の関係として正しいものはどれか。

労働基準法

A 20日前の予告を原則とし、10日分の平均賃金を支払えば予告期間を設けずに解雇できる

なぜ違う: 20日と10日の合計ではなく、予告期間と手当を合わせて30日分を確保する必要があります。

B 30日前の予告を原則とし、予告日数が不足する場合は不足日数分の平均賃金を支払って期間を短縮できる
C 30日前の予告を原則とし、予告日数が不足する場合は不足日数分の所定賃金を支払って期間を短縮できる

なぜ違う: 短縮に用いる賃金基準を所定賃金としており、第20条の平均賃金と異なります。

D 30日前の予告を原則とし、予告日数が不足しても解雇理由を書面で示せば手当を支払わずに短縮できる

なぜ違う: 解雇理由の書面提示は、不足日数分の平均賃金の支払に代わるものではありません。

正解: B

要点: 解雇予告の正しい整理は「30日前の予告を原則とし、予告日数が不足する場合は不足日数分の平均賃金を支払って期間を短縮できる」です。誤答の一例を挙げると、短縮に用いる賃金基準を所定賃金としており、第20条の平均賃金と異なります。

労働基準法第20条第1項・第2項の条文抜粋と照合すると「30日前の予告を原則とし、予告日数が不足する場合は不足日数分の平均賃金を支払って期間を短縮できる」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。短縮に用いる賃金基準を所定賃金としており、第20条の平均賃金と異なります。20日と10日の合計ではなく、予告期間と手当を合わせて30日分を確保する必要があります。解雇理由の書面提示は、不足日数分の平均賃金の支払に代わるものではありません。

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