均等待遇について、禁止理由・対象・義務主体の組合せが正しいものはどれか。

労働基準法

A 使用者が国籍・信条・社会的身分を理由に、賃金や労働時間等を差別することを禁じる
B 労働者が国籍・信条・社会的身分を理由に、同僚との私的な交際を区別することを禁じる

なぜ違う: 義務主体は使用者であり、対象は私的交際ではなく労働条件です。

C 使用者が年齢・職歴・保有資格を理由に、募集時の採否を区別することを同条で禁じる

なぜ違う: 禁止理由と対象場面のいずれも第3条の定めと異なります。

D 使用者が国籍・信条・社会的身分を理由に、商品価格を顧客ごとに区別することを禁じる

なぜ違う: 第3条が対象とするのは顧客への商品価格ではなく労働者の労働条件です。

正解: A

要点: 均等待遇の正しい整理は「使用者が国籍・信条・社会的身分を理由に、賃金や労働時間等を差別することを禁じる」です。誤答の一例を挙げると、禁止理由と対象場面のいずれも第3条の定めと異なります。

労働基準法第3条の条文抜粋と照合すると「使用者が国籍・信条・社会的身分を理由に、賃金や労働時間等を差別することを禁じる」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。禁止理由と対象場面のいずれも第3条の定めと異なります。義務主体は使用者であり、対象は私的交際ではなく労働条件です。第3条が対象とするのは顧客への商品価格ではなく労働者の労働条件です。

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