解雇権濫用法理とは

読み: かいこけんらんようほうり

別名・表記ゆれ: 解雇権濫用

解雇権濫用法理とは、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とするルールである。最高裁の判例で確立した考え方が、労働契約法に明文化された。解雇予告の手続を守っていても、この要件を満たさない解雇は無効になる。

試験ではここが問われる

分野: 労務管理その他の労働に関する一般常識

参考: 労働契約法 第16条

出典: 労働契約法 第16条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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