解雇権濫用法理とは
解雇権濫用法理とは、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とするルールである。最高裁の判例で確立した考え方が、労働契約法に明文化された。解雇予告の手続を守っていても、この要件を満たさない解雇は無効になる。
試験ではここが問われる
- 客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性
- 解雇予告との関係
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題118: 解雇の有効性について正しいものはどれか。
- 練習問題136: 解雇権濫用による無効判断の二要素はどれか。
- 練習問題252: 労働契約法によれば、労働契約は、労働者及び使用者が[空欄1]における合意に基づいて締結し、又は変更す
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