基本手当の受給期間とは

読み: きほんてあてのじゅきゅうきかん

基本手当の受給期間とは、基本手当を受けられる期間のことで、原則として離職の日の翌日から起算して1年間である。所定給付日数が多い人は、その分だけ1年に加算される。

受給期間内に妊娠・出産・育児などの理由で引き続き30日以上働けない場合は、申出によりその日数を加算でき、加算後の期間は最長4年となる。受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給されない。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

参考: 雇用保険法 第20条第1項

出典: 雇用保険法 第20条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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