基本手当の受給資格とは
基本手当の受給資格は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることである。倒産・解雇などによる特定受給資格者や、やむを得ない理由による特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上あればよい。
被保険者期間の1か月は、賃金支払の基礎となった日数が11日以上、またはその時間数が80時間以上ある月で数える。
試験ではここが問われる
- 原則(2年間に12か月)と特例(1年間に6か月)
- 被保険者期間の1か月の数え方
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題73: 一般の離職者について、基本手当の受給資格に必要な被保険者期間の原則はどれか。
- 練習問題84: 基本手当の原則的な受給資格について、算定対象期間と被保険者期間の組合せはどれか。
- 練習問題245: 雇用保険の基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して[空欄1]以上あるときに
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