基本手当の受給資格とは

読み: きほんてあてのじゅきゅうしかく

基本手当の受給資格は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることである。倒産・解雇などによる特定受給資格者や、やむを得ない理由による特定理由離職者は、離職の日以前1年間に6か月以上あればよい。

被保険者期間の1か月は、賃金支払の基礎となった日数が11日以上、またはその時間数が80時間以上ある月で数える。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

参考: 雇用保険法 第13条第1項

出典: 雇用保険法 第13条・雇用保険法 第14条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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