高年齢者の雇用確保措置と就業確保措置とは
65歳未満の定年を定めている事業主は、65歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならない(義務)。
さらに、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、70歳までの定年引上げや継続雇用、業務委託契約などの措置(高年齢者就業確保措置)を講ずるよう努めなければならない(努力義務)。定年を定める場合は60歳を下回ることができない。
試験ではここが問われる
- 65歳までは義務、70歳までは努力義務
- 3つの雇用確保措置
- 定年の下限(60歳)
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題125: 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が定める措置について正しいものはどれか。
- 練習問題143: 高年齢者の雇用確保措置と就業確保措置について、対象年齢・法的性質・措置内容の関係が正しいものはどれか
アプリで弱点分析つきの演習ができます