高年齢者の雇用確保措置と就業確保措置とは

読み: こうねんれいしゃのこようかくほそちとしゅうぎょうかくほそち

別名・表記ゆれ: 高年齢者雇用確保措置・高年齢者就業確保措置

65歳未満の定年を定めている事業主は、65歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならない(義務)。

さらに、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、70歳までの定年引上げや継続雇用、業務委託契約などの措置(高年齢者就業確保措置)を講ずるよう努めなければならない(努力義務)。定年を定める場合は60歳を下回ることができない。

試験ではここが問われる

分野: 労務管理その他の労働に関する一般常識

参考: 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第9条第1項及び第10条の2第1項

出典: 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第8条・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第9条・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第10条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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