障害者の雇用の促進等に関する法律における一般事業主の雇用義務について正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 雇用義務の対象となる対象障害者は身体障害者に限られ、知的障害者や精神障害者は法定雇用障害者数の算定に含まれない

なぜ違う: 第37条第2項は対象障害者に身体障害者、知的障害者、所定の精神障害者を含めています。

B 事業主は雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上の対象障害者を雇用しなければならず、1人未満の端数は切り捨てる
C 事業主は、雇用する労働者の数にかかわらず、業種ごとに定められた一律の人数の対象障害者を雇用しなければならない

なぜ違う: 第43条第1項の基準は雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数であり、一律の人数ではありません。

D 法定雇用障害者数を計算した結果1人未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げて雇用義務の人数とする

なぜ違う: 第43条第1項は、法定雇用障害者数に1人未満の端数があるときはその端数を切り捨てると定めています。

正解: B

要点: 障害者の雇用義務と法定雇用障害者数の基本は「事業主は雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上の対象障害者を雇用しなければならず、1人未満の端数は切り捨てる」です。

障害者の雇用の促進等に関する法律第37条第1項・第2項及び第43条第1項の条文抜粋によれば「事業主は雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上の対象障害者を雇用しなければならず、1人未満の端数は切り捨てる」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第43条第1項の基準は雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数であり、一律の人数ではありません。第43条第1項は、法定雇用障害者数に1人未満の端数があるときはその端数を切り捨てると定めています。第37条第2項は対象障害者に身体障害者、知的障害者、所定の精神障害者を含めています。

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