不当労働行為の類型について、禁止行為とその例外の組合せが正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 不利益取扱いのみを禁じ、団体交渉の拒否や支配介入については労働関係調整法の規律に委ねる

なぜ違う: 団体交渉の拒否と支配介入は、いずれも第7条が定める不当労働行為の類型です。

B 労働委員会への申立てを理由とする不利益取扱いは、証拠の提示を伴う場合に限り不当労働行為となる

なぜ違う: 第7条第4号は申立てや再審査申立てをしたこと自体を理由とする不利益取扱いも禁じています。

C 不利益取扱い・団交拒否・支配介入・報復的不利益取扱いを禁じつつ、過半数代表組合とのユニオン・ショップ協定等は妨げない
D 使用者に加えて労働組合の行為も不当労働行為として列挙し、ユニオン・ショップ協定の例外も設けていない

なぜ違う: 第7条が名宛人とするのは使用者であり、ただし書の例外も定められています。

正解: C

要点: 不当労働行為の正しい整理は「不利益取扱い・団交拒否・支配介入・報復的不利益取扱いを禁じつつ、過半数代表組合とのユニオン・ショップ協定等は妨げない」です。誤答の一例を挙げると、団体交渉の拒否と支配介入は、いずれも第7条が定める不当労働行為の類型です。

労働組合法第7条の条文抜粋と照合すると「不利益取扱い・団交拒否・支配介入・報復的不利益取扱いを禁じつつ、過半数代表組合とのユニオン・ショップ協定等は妨げない」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。団体交渉の拒否と支配介入は、いずれも第7条が定める不当労働行為の類型です。第7条が名宛人とするのは使用者であり、ただし書の例外も定められています。第7条第4号は申立てや再審査申立てをしたこと自体を理由とする不利益取扱いも禁じています。

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関連キーワード: 労働組合法・不当労働行為・Level 2

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