不当労働行為とは

読み: ふとうろうどうこうい

不当労働行為とは、使用者が労働組合や労働者の団結権・団体交渉権などを侵害する行為として、労働組合法で禁止されているものである。

組合員であることや組合活動を理由とする解雇などの不利益な取扱い、組合に加入しないことを雇用条件とすること(黄犬契約)、正当な理由のない団体交渉の拒否、組合の結成・運営への支配介入や経費援助、労働委員会への申立てなどを理由とする不利益な取扱いが該当する。救済は労働委員会に申し立てる。

試験ではここが問われる

分野: 労務管理その他の労働に関する一般常識

参考: 労働組合法 第7条

出典: 労働組合法 第7条・労働組合法 第27条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

社労士 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)