不当労働行為とは
不当労働行為とは、使用者が労働組合や労働者の団結権・団体交渉権などを侵害する行為として、労働組合法で禁止されているものである。
組合員であることや組合活動を理由とする解雇などの不利益な取扱い、組合に加入しないことを雇用条件とすること(黄犬契約)、正当な理由のない団体交渉の拒否、組合の結成・運営への支配介入や経費援助、労働委員会への申立てなどを理由とする不利益な取扱いが該当する。救済は労働委員会に申し立てる。
試験ではここが問われる
- 4つの類型(不利益取扱い・団交拒否・支配介入・報復的不利益取扱い)
- 救済を申し立てる先(労働委員会)
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