派遣可能期間の制限とは
労働者派遣の受入れには期間の制限がある。派遣先の同じ事業所で派遣を受け入れられる期間は原則3年で、過半数労働組合などの意見を聴けば延長できる(事業所単位)。また、同じ派遣労働者を派遣先の同じ組織単位(課など)に3年を超えて派遣することはできない(個人単位)。
無期雇用の派遣労働者や60歳以上の人などは期間制限の対象外である。
試験ではここが問われる
- 事業所単位と個人単位の2つの制限(3年)
- 延長の手続(過半数労働組合等の意見聴取)
- 期間制限の対象外
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