有期労働契約の期間中解雇とは

読み: ゆうきろうどうけいやくのきかんちゅうかいこ

使用者は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間に労働者を解雇することができない。期間の定めのない契約の解雇よりも厳しく判断される。また、必要以上に短い期間を定めて契約を反復更新しないよう配慮しなければならない。

試験ではここが問われる

分野: 労務管理その他の労働に関する一般常識

参考: 労働契約法 第17条第1項・第2項

出典: 労働契約法 第17条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

社労士 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)