有期労働契約の期間中解雇とは
使用者は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間に労働者を解雇することができない。期間の定めのない契約の解雇よりも厳しく判断される。また、必要以上に短い期間を定めて契約を反復更新しないよう配慮しなければならない。
試験ではここが問われる
- やむを得ない事由が必要なこと
- 必要以上に短い期間を定めない配慮
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使用者は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間に労働者を解雇することができない。期間の定めのない契約の解雇よりも厳しく判断される。また、必要以上に短い期間を定めて契約を反復更新しないよう配慮しなければならない。