合意による労働契約の変更とは
労働者と使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。合意の原則を変更の場面で確認した規定で、就業規則の変更による労働条件の変更は別の規定(第9条・第10条)で扱われる。
試験ではここが問われる
- 合意による変更が原則であること
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労働者と使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。合意の原則を変更の場面で確認した規定で、就業規則の変更による労働条件の変更は別の規定(第9条・第10条)で扱われる。