労働者派遣の期間制限について正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 派遣先の事業所ごとの派遣可能期間は5年であり、派遣元は組織単位ごとに5年を超えて同一の派遣労働者を派遣できない

なぜ違う: 第40条の2第2項の派遣可能期間および第35条の3の期間は、いずれも5年ではなく3年です。

B 派遣先は、過半数労働組合等の意見を聴かなくても事業所単位の派遣可能期間を自由に延長できる

なぜ違う: 第40条の2第4項は、延長に当たり意見聴取期間内に過半数労働組合等の意見を聴くことを求めています。

C 派遣先の事業所ごとの派遣可能期間は3年であり、派遣元も組織単位ごとの業務に同一の派遣労働者を3年を超えて派遣できない
D 派遣可能期間は事業所単位のみに適用され、同一の派遣労働者を同じ組織単位へ何年でも派遣できる

なぜ違う: 第35条の3が組織単位ごとの業務について同一の派遣労働者を3年を超えて派遣することを禁じています。

正解: C

要点: 派遣可能期間の制限の基本は「派遣先の事業所ごとの派遣可能期間は3年であり、派遣元も組織単位ごとの業務に同一の派遣労働者を3年を超えて派遣できない」です。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の3及び第40条の2の条文抜粋によれば「派遣先の事業所ごとの派遣可能期間は3年であり、派遣元も組織単位ごとの業務に同一の派遣労働者を3年を超えて派遣できない」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第40条の2第2項の派遣可能期間および第35条の3の期間は、いずれも5年ではなく3年です。第35条の3が組織単位ごとの業務について同一の派遣労働者を3年を超えて派遣することを禁じています。第40条の2第4項は、延長に当たり意見聴取期間内に過半数労働組合等の意見を聴くことを求めています。

この問題に出てくる用語

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