高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が定める措置について正しいものはどれか。

労務管理その他の労働に関する一般常識

A 65歳までの雇用確保措置は義務であるのに対し、65歳から70歳までの就業確保措置は努力義務である
B 65歳までの雇用確保措置も、70歳までの就業確保措置も、いずれも事業主の努力義務である

なぜ違う: 第9条第1項の雇用確保措置は「講じなければならない」とされる義務です。

C 雇用確保措置として認められるのは継続雇用制度の導入だけであり、定年の引上げや定年の定めの廃止は含まれない

なぜ違う: 第9条第1項は定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止の3措置を掲げています。

D 65歳までの雇用確保措置も、70歳までの就業確保措置も、いずれも事業主の義務である

なぜ違う: 第10条の2第1項の就業確保措置は「努めなければならない」とされる努力義務です。

正解: A

要点: 高年齢者の雇用確保措置と就業確保措置の基本は「65歳までの雇用確保措置は義務であるのに対し、65歳から70歳までの就業確保措置は努力義務である」です。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項及び第10条の2第1項の条文抜粋によれば「65歳までの雇用確保措置は義務であるのに対し、65歳から70歳までの就業確保措置は努力義務である」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第9条第1項の雇用確保措置は「講じなければならない」とされる義務です。第10条の2第1項の就業確保措置は「努めなければならない」とされる努力義務です。第9条第1項は定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止の3措置を掲げています。

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