最低賃金の効力とは

読み: さいていちんぎんのこうりょく

使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めた場合、その部分は無効となり、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。最低賃金には地域別最低賃金と特定最低賃金がある。

試験ではここが問われる

分野: 労務管理その他の労働に関する一般常識

参考: 最低賃金法 第4条第2項

出典: 最低賃金法 第4条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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