労働契約の原則とは

読み: ろうどうけいやくのげんそく

労働契約の原則とは、労働契約法が定める労働契約の基本ルールである。労働契約は労働者と使用者が対等の立場における合意に基づいて締結・変更すべきもの(合意の原則)とし、就業の実態に応じた均衡の考慮、仕事と生活の調和への配慮、信義に従い誠実に権利を行使し義務を履行すること、権利の濫用の禁止を定めている。

試験ではここが問われる

分野: 労務管理その他の労働に関する一般常識

参考: 労働契約法 第3条

出典: 労働契約法 第3条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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