労災保険の適用事業について、保険関係が原則として成立する日はいつか。
A 労災保険の保険関係は、原則として適用事業が始まった日に成立する
B 労災保険の保険関係は、最初の概算保険料を納付した日に成立する
C 労災保険の保険関係は、最初の労働者へ賃金を支払った日に成立する
D 労災保険の保険関係は、事業主が成立届を提出した日に成立する
正解: A
要点: 労災保険関係の成立の基本は「その事業が開始された日」です。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第3条の条文抜粋によれば「労災保険の保険関係は、原則として適用事業が始まった日に成立する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第3条は届出日ではなく、適用事業が開始された日に成立させます。賃金支払日ではなく、その事業の開始日が成立日です。保険料納付は成立の後続手続であり、成立日は事業開始日です。
この問題に出てくる用語
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