労災保険の適用事業について、保険関係が原則として成立する日はいつか。

労働保険徴収法

A 労災保険の保険関係は、原則として適用事業が始まった日に成立する
B 労災保険の保険関係は、最初の概算保険料を納付した日に成立する

なぜ違う: 保険料納付は成立の後続手続であり、成立日は事業開始日です。

C 労災保険の保険関係は、最初の労働者へ賃金を支払った日に成立する

なぜ違う: 賃金支払日ではなく、その事業の開始日が成立日です。

D 労災保険の保険関係は、事業主が成立届を提出した日に成立する

なぜ違う: 第3条は届出日ではなく、適用事業が開始された日に成立させます。

正解: A

要点: 労災保険関係の成立の基本は「その事業が開始された日」です。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第3条の条文抜粋によれば「労災保険の保険関係は、原則として適用事業が始まった日に成立する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第3条は届出日ではなく、適用事業が開始された日に成立させます。賃金支払日ではなく、その事業の開始日が成立日です。保険料納付は成立の後続手続であり、成立日は事業開始日です。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律・労災保険関係の成立・Level 1

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