適用事業(労働者災害補償保険法)とは

読み: てきようじぎょう

別名・表記ゆれ: 労災保険の適用事業

労災保険は、労働者を使用する事業を適用事業とし、労働者を1人でも使用すれば原則として強制的に適用される。国の直営事業や官公署の事業(非現業)は適用されない。

個人経営の小規模な農林水産業の一部は暫定任意適用事業とされ、事業主の申請と認可で加入する。

試験ではここが問われる

分野: 労働者災害補償保険法

参考: 労働者災害補償保険法 第3条第1項

出典: 労働者災害補償保険法 第3条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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