適用事業(労働者災害補償保険法)とは
労災保険は、労働者を使用する事業を適用事業とし、労働者を1人でも使用すれば原則として強制的に適用される。国の直営事業や官公署の事業(非現業)は適用されない。
個人経営の小規模な農林水産業の一部は暫定任意適用事業とされ、事業主の申請と認可で加入する。
試験ではここが問われる
- 労働者1人でも適用されること
- 暫定任意適用事業
- 適用されない事業
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題59: 労災保険の適用事業を判断する原則的な基準として正しいものはどれか。
- 練習問題93: 労災保険の適用事業について、保険関係が原則として成立する日はいつか。
- 練習問題47: 労災保険法の適用事業について正しいものはどれか。
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