概算保険料の申告納付とは

読み: がいさんほけんりょうのしんこくのうふ

別名・表記ゆれ: 概算保険料

概算保険料とは、労働保険料をその保険年度の賃金総額の見込額に基づいて前払いするもので、継続事業では保険年度の6月1日から40日以内に申告書を添えて納付する。年度が終わると確定保険料で精算する。

概算保険料の額が一定以上の場合などは、申請により3回に分けて納付する延納ができる。

試験ではここが問われる

分野: 労働保険徴収法

参考: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第15条第1項及び第16条

出典: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第15条・労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第18条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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