概算保険料の申告納付とは
概算保険料とは、労働保険料をその保険年度の賃金総額の見込額に基づいて前払いするもので、継続事業では保険年度の6月1日から40日以内に申告書を添えて納付する。年度が終わると確定保険料で精算する。
概算保険料の額が一定以上の場合などは、申請により3回に分けて納付する延納ができる。
試験ではここが問われる
- 見込額で前払いし確定保険料で精算する流れ
- 延納(3回に分けて納付)
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題96: 保険年度の初日から保険関係が継続している事業の概算保険料の申告納付期限として正しいものはどれか。
- 練習問題107: 継続事業の概算保険料の原則的な申告納付期間はどれか。
- 練習問題99: 概算保険料の申告・納付期限について正しいものはどれか。
- 練習問題110: 概算保険料について、通常の継続事業・中途成立事業・有期事業の期限が正しいものはどれか。
- 練習問題93: 労災保険の適用事業について、保険関係が原則として成立する日はいつか。
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