労働保険徴収法上の保険年度はどの期間か。

労働保険徴収法

A 保険年度は、毎年4月1日に始まり、その年の12月31日に終わる

なぜ違う: 開始日は合いますが、終期は同年末ではなく翌年3月31日です。

B 保険年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までである
C 保険年度は、毎年1月1日に始まり、その年の12月31日に終わる

なぜ違う: 第2条第4項の保険年度は4月1日から翌年3月31日までです。

D 保険年度は、事業開始日に始まり、1年を経過する日に終わる

なぜ違う: 各事業の開始日ではなく、法定の4月1日から翌年3月31日までです。

正解: B

要点: 保険年度の基本は「4月1日から翌年3月31日まで」です。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第4項の条文抜粋によれば「保険年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までである」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第2条第4項の保険年度は4月1日から翌年3月31日までです。開始日は合いますが、終期は同年末ではなく翌年3月31日です。各事業の開始日ではなく、法定の4月1日から翌年3月31日までです。

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関連キーワード: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律・保険年度・Level 1

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