保険年度の初日から保険関係が継続している事業の概算保険料の申告納付期限として正しいものはどれか。

労働保険徴収法

A 継続事業の概算保険料は、次の保険年度の6月1日から40日以内に申告納付する

なぜ違う: 次年度ではなく、当該保険年度の6月1日を起点とします。

B 継続事業の概算保険料は、原則として保険年度の6月1日から40日以内に申告納付する
C 継続事業の概算保険料は、その保険年度の6月1日から30日以内に申告納付する

なぜ違う: 起点は合いますが、期間を30日に短縮しており40日以内と異なります。

D 継続事業の概算保険料は、その保険年度の4月1日から40日以内に申告納付する

なぜ違う: 第15条第1項の期間はその保険年度の6月1日から40日以内です。

正解: B

要点: 概算保険料の申告納付の基本は「その保険年度の6月1日から40日以内」です。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条第1項及び第16条の条文抜粋によれば「継続事業の概算保険料は、原則として保険年度の6月1日から40日以内に申告納付する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第15条第1項の期間はその保険年度の6月1日から40日以内です。起点は合いますが、期間を30日に短縮しており40日以内と異なります。次年度ではなく、当該保険年度の6月1日を起点とします。

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関連キーワード: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律・概算保険料の申告納付・Level 1

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