確定保険料の申告期限について正しいものはどれか。

労働保険徴収法

A 有期事業は、保険関係が成立した日から50日以内に確定申告を行う

なぜ違う: 確定申告は実績に基づくため、保険関係の消滅日から50日以内です。

B 確定保険料は、継続事業40日、中途消滅・有期事業50日以内に申告する
C 年度途中に保険関係が消滅した事業は、消滅日から20日以内に確定申告を行う

なぜ違う: 中途消滅事業の確定申告期限は消滅日から50日以内です。

D 継続事業の確定保険料申告は、対象保険年度の4月1日から40日以内に行う

なぜ違う: 原則として次の保険年度の6月1日から40日以内に申告します。

正解: B

要点: 確定保険料の申告期限の基本は「確定保険料は、継続事業40日、中途消滅・有期事業50日以内に申告する」です。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第1項・第2項・第6項の条文抜粋によれば「確定保険料は、継続事業40日、中途消滅・有期事業50日以内に申告する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。原則として次の保険年度の6月1日から40日以内に申告します。中途消滅事業の確定申告期限は消滅日から50日以内です。確定申告は実績に基づくため、保険関係の消滅日から50日以内です。

この問題に出てくる用語

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