労働保険事務組合へ労働保険事務を委託できる事業主として正しいものはどれか。

労働保険徴収法

A 労働保険事務組合へ事務を委託できるのは、事業に使用される個々の労働者である

なぜ違う: 委託主体は個々の労働者ではなく、中小事業主等です。

B 労働保険事務組合へ事務を委託できるのは、常時使用する労働者数が厚生労働省令で定める数を超える大規模な事業主である

なぜ違う: 第33条第1項は、厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を委託主体から明文で除いています。

C 労働保険事務組合へ事務を委託できるのは、法律所定の大企業の事業主である

なぜ違う: 第33条第1項は法令所定の中小事業主等を委託主体としています。

D 労働保険事務組合へ事務処理を委託できるのは、法令で定める中小事業主等である

正解: D

要点: 労働保険事務組合の基本は「法令で定める中小事業主等」です。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条第1項・第2項の条文抜粋によれば「労働保険事務組合へ事務処理を委託できるのは、法令で定める中小事業主等である」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第33条第1項は法令所定の中小事業主等を委託主体としています。委託主体は個々の労働者ではなく、中小事業主等です。第33条第1項は、厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を委託主体から明文で除いています。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律・労働保険事務組合・Level 1

労働保険徴収法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)