労働保険徴収法上の「労働保険」として正しいものはどれか。

労働保険徴収法

A 労働保険とは、労災保険と健康保険を一体として扱う場合の総称である

なぜ違う: 第2条第1項の二制度は労災保険と雇用保険であり、健康保険ではありません。

B 労働保険とは、労災保険料と社会保険料をまとめて徴収する制度の総称である

なぜ違う: 保険料の種類の総称ではなく、労災保険と雇用保険そのものの総称です。

C 徴収法上の労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせた総称である
D 徴収法上の労働保険とは、雇用保険と厚生年金保険を扱う場合の総称である

なぜ違う: 厚生年金保険ではなく、労災保険と雇用保険の総称です。

正解: C

要点: 労働保険の定義の基本は「労災保険と雇用保険を総称したもの」です。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第1項の条文抜粋によれば「徴収法上の労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせた総称である」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第2条第1項の二制度は労災保険と雇用保険であり、健康保険ではありません。厚生年金保険ではなく、労災保険と雇用保険の総称です。保険料の種類の総称ではなく、労災保険と雇用保険そのものの総称です。

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