概算保険料の申告・納付期限について正しいものはどれか。
A 継続事業の概算保険料は、保険年度の4月1日から20日以内に申告・納付する
B 年度途中に成立した継続事業の概算保険料は、成立日から20日以内に申告・納付する
C 概算保険料は、継続事業40日、中途成立50日、有期事業20日以内に申告・納付する
D 有期事業の概算保険料は、保険関係の成立日から50日以内に申告・納付する
正解: C
要点: 概算保険料の申告・納付期限の基本は「概算保険料は、継続事業40日、中途成立50日、有期事業20日以内に申告・納付する」です。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条第1項・第2項・第4項の条文抜粋によれば「概算保険料は、継続事業40日、中途成立50日、有期事業20日以内に申告・納付する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。原則期限はその保険年度の6月1日から40日以内です。中途成立の継続事業は成立日から50日以内で、有期事業の20日以内と異なります。有期事業の期限は保険関係の成立日から20日以内です。
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