労災保険関係の成立とは

読み: ろうさいほけんかんけいのせいりつ

労災保険の適用事業では、その事業が開始された日に、労災保険の保険関係が法律上当然に成立する。事業主の届出や加入手続によって成立するのではない。事業主は保険関係が成立した日から10日以内に、保険関係成立届を所轄の行政機関に提出する。

試験ではここが問われる

分野: 労働保険徴収法

参考: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第3条

出典: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第3条・労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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