保険年度終了後も保険関係が継続する事業の確定保険料の申告期限として正しいものはどれか。

労働保険徴収法

A 継続事業の確定保険料は、原則として次の保険年度の6月1日から40日以内に申告する
B 継続事業の確定保険料は、次の保険年度の4月1日から40日以内に申告する

なぜ違う: 次年度開始日ではなく、次年度の6月1日が起点です。

C 継続事業の確定保険料は、当該保険年度の6月1日から40日以内に申告する

なぜ違う: 確定保険料は次の保険年度の6月1日を起点とします。

D 継続事業の確定保険料は、次の保険年度の6月1日から30日以内に申告する

なぜ違う: 起点は合いますが、期間は30日ではなく40日以内です。

正解: A

要点: 確定保険料の申告の基本は「次の保険年度の6月1日から40日以内」です。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条第1項の条文抜粋によれば「継続事業の確定保険料は、原則として次の保険年度の6月1日から40日以内に申告する」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。確定保険料は次の保険年度の6月1日を起点とします。起点は合いますが、期間は30日ではなく40日以内です。次年度開始日ではなく、次年度の6月1日が起点です。

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関連キーワード: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律・確定保険料の申告・Level 1

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