基本手当の待期について、起点・数える日・日数の組合せはどれか。

雇用保険法

A 離職の日以後に、失業している日を通算し、7日に満たない間は支給しない

なぜ違う: 起点は離職日ではなく、求職申込みをした日以後です。

B 求職申込みの日以後に、在職日も含む暦日を通算し、7日に満たない間は支給しない

なぜ違う: 待期へ算入するのは失業している日であり、在職日は含みません。

C 求職申込みの日以後に、失業している日を通算し、7日に満たない間は支給しない
D 求職申込みの日以後に、失業している日を通算し、5日に満たない間は支給しない

なぜ違う: 日数を5日としており、通算7日に満たない間という基準と異なります。

正解: C

要点: 基本手当の待期の正しい整理は「求職申込みの日以後に、失業している日を通算し、7日に満たない間は支給しない」です。誤答の一例を挙げると、起点は離職日ではなく、求職申込みをした日以後です。

雇用保険法第21条の条文抜粋と照合すると「求職申込みの日以後に、失業している日を通算し、7日に満たない間は支給しない」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。起点は離職日ではなく、求職申込みをした日以後です。待期へ算入するのは失業している日であり、在職日は含みません。日数を5日としており、通算7日に満たない間という基準と異なります。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 雇用保険法・基本手当の待期・Level 2

雇用保険法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|雇用保険法第21条(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)