自己都合退職等の給付制限とは

読み: じこつごうたいしょくとうのきゅうふせいげん

別名・表記ゆれ: 給付制限

給付制限とは、自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された人や、正当な理由なく自己の都合で退職した人について、待期期間の満了後、1か月以上3か月以内で公共職業安定所長が定める期間、基本手当を支給しないことである。

2025年4月以降、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は原則1か月とされ、離職前や離職後に一定の教育訓練を受けた場合は給付制限が解除される。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

参考: 雇用保険法 第33条第1項・第2項

出典: 雇用保険法 第33条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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