雇用保険法の目的とは

読み: こようほけんほうのもくてき

雇用保険法の目的は、失業等給付と育児休業等給付を行うことで、労働者の生活と雇用の安定を図り、就職を促進することと、二事業(雇用安定事業・能力開発事業)を行うことで、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、能力の開発と向上その他労働者の福祉の増進を図ることである。

試験ではここが問われる

分野: 雇用保険法

参考: 雇用保険法 第1条

出典: 雇用保険法 第1条・雇用保険法 第3条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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