障害補償給付について、支給形態・決定基準・金額の根拠が正しいものはどれか。

労働者災害補償保険法

A 障害補償年金に支給を限定し、被災時の年齢に応じ、各金額は事業主の就業規則で定める

なぜ違う: 支給形態、基準、金額の根拠が第15条と異なります。

B 障害補償一時金に支給を限定し、療養期間に応じ、各金額は医療機関の証明で定める

なぜ違う: 年金もあり、基準は障害等級、金額は法の別表によります。

C 支給形態は年金か一時金かを本人が選び、収入額に応じ、各金額は労使協定で定める

なぜ違う: 本人の選択や収入額、労使協定を決定基準とする制度ではありません。

D 支給形態は年金か一時金かを障害等級で決め、各金額は法の別表で定める

正解: D

要点: 障害補償給付の正しい整理は「支給形態は年金か一時金かを障害等級で決め、各金額は法の別表で定める」です。誤答の一例を挙げると、支給形態、基準、金額の根拠が第15条と異なります。

労働者災害補償保険法第15条の条文抜粋と照合すると「支給形態は年金か一時金かを障害等級で決め、各金額は法の別表で定める」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。支給形態、基準、金額の根拠が第15条と異なります。年金もあり、基準は障害等級、金額は法の別表によります。本人の選択や収入額、労使協定を決定基準とする制度ではありません。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働者災害補償保険法・障害補償給付・Level 2

労働者災害補償保険法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|労働者災害補償保険法第15条(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)