障害補償給付とは

読み: しょうがいほしょうきゅうふ

障害補償給付とは、業務上の負傷・疾病が治った(症状が固定した)後に障害が残った場合に支給される労災保険の給付である。障害等級第1級から第7級までは障害補償年金、第8級から第14級までは障害補償一時金が支給される。

試験ではここが問われる

分野: 労働者災害補償保険法

参考: 労働者災害補償保険法 第15条

出典: 労働者災害補償保険法 第15条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

社労士 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)