事業者指定の医師による健康診断を希望しない労働者の代替手続として正しいものはどれか。

労働安全衛生法

A 指定医の健康診断を受けない旨だけを書面で提出し、その後の健康診断を受けない

なぜ違う: 拒否書面では受診に代わらず、他の医師等の相当する健康診断が必要です。

B 他の医師等による種類を問わない健康相談を受け、相談した事実を事業者へ口頭で報告する

なぜ違う: 代替できるのは相当する健康診断であり、健康相談や口頭報告では足りません。

C 他の医師等による相当する健康診断を受け、結果を証明する書面を事業者へ提出する
D 他の医師等による相当する健康診断を受け、結果の書面は本人が保管して事業者へ示さない

なぜ違う: 結果を証明する書面を事業者へ提出することが代替手続の要件です。

正解: C

要点: 健康診断の正しい整理は「他の医師等による相当する健康診断を受け、結果を証明する書面を事業者へ提出する」です。誤答の一例を挙げると、代替できるのは相当する健康診断であり、健康相談や口頭報告では足りません。

労働安全衛生法第66条第1項・第5項の条文抜粋と照合すると「他の医師等による相当する健康診断を受け、結果を証明する書面を事業者へ提出する」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。代替できるのは相当する健康診断であり、健康相談や口頭報告では足りません。結果を証明する書面を事業者へ提出することが代替手続の要件です。拒否書面では受診に代わらず、他の医師等の相当する健康診断が必要です。

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関連キーワード: 労働安全衛生法・健康診断・Level 2

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