労働基準法によれば、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の[空欄1]以上の手当を支払わなければならない。また使用者は、休憩時間を除き、1週間について[空欄2]を超えて労働させてはならない。労働時間が6時間を超える場合においては、[空欄3]以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の[空欄4]以上出勤した労働者に対して付与される。さらに労働安全衛生法により、事業者は、労働者を雇い入れたとき及び労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する[空欄5]を行わなければならない。 共通語群から[空欄5]に入る語句を選びなさい。

労働安全衛生法

A 60%

なぜ違う: 空欄5に「60%」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

B 8割

なぜ違う: 空欄5に「8割」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

C 35時間

なぜ違う: 空欄5に「35時間」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

D 40時間

なぜ違う: 空欄5に「40時間」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

E 職長教育

なぜ違う: 職長教育は新たに職務に就く職長等を対象とする教育であり、雇入れ時・作業内容変更時の一般的な教育ではありません。

F 安全衛生教育
G 45分

なぜ違う: 空欄5に「45分」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

H 9割

なぜ違う: 空欄5に「9割」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

I 75%

なぜ違う: 空欄5に「75%」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

J 44時間

なぜ違う: 空欄5に「44時間」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

K 7割

なぜ違う: 空欄5に「7割」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

L 60分

なぜ違う: 空欄5に「60分」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

M 48時間

なぜ違う: 空欄5に「48時間」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

N 30分

なぜ違う: 空欄5に「30分」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

O 全労働日

なぜ違う: 空欄5に「全労働日」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

P 特別教育

なぜ違う: 特別教育は危険有害業務に就かせる場合の教育であり、雇入れ時・作業内容変更時に一般的に求められる教育ではありません。

Q 90分

なぜ違う: 空欄5に「90分」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

R 健康教育

なぜ違う: 健康教育は健康の保持増進のための措置に関するものであり、第59条第1項・第2項が定める教育ではありません。

S 50%

なぜ違う: 空欄5に「50%」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

T 65%

なぜ違う: 空欄5に「65%」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

正解: F

要点: 空欄5には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。

労働安全衛生法第59条第1項・第2項は「事業者は労働者の雇入れ時と作業内容の変更時に、従事する業務に関する安全衛生教育を行う」と定めており、空欄5は「安全衛生教育」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。

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関連キーワード: 労働安全衛生法・雇入れ時等の安全衛生教育・選択式

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