労働基準法によれば、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の[空欄1]以上の手当を支払わなければならない。また使用者は、休憩時間を除き、1週間について[空欄2]を超えて労働させてはならない。労働時間が6時間を超える場合においては、[空欄3]以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の[空欄4]以上出勤した労働者に対して付与される。さらに労働安全衛生法により、事業者は、労働者を雇い入れたとき及び労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する[空欄5]を行わなければならない。
共通語群から[空欄5]に入る語句を選びなさい。
労働安全衛生法
A 60%
なぜ違う: 空欄5に「60%」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
B 8割
なぜ違う: 空欄5に「8割」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
C 35時間
なぜ違う: 空欄5に「35時間」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
D 40時間
なぜ違う: 空欄5に「40時間」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
E 職長教育
なぜ違う: 職長教育は新たに職務に就く職長等を対象とする教育であり、雇入れ時・作業内容変更時の一般的な教育ではありません。
F 安全衛生教育
G 45分
なぜ違う: 空欄5に「45分」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
H 9割
なぜ違う: 空欄5に「9割」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
I 75%
なぜ違う: 空欄5に「75%」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
J 44時間
なぜ違う: 空欄5に「44時間」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
K 7割
なぜ違う: 空欄5に「7割」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
L 60分
なぜ違う: 空欄5に「60分」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
M 48時間
なぜ違う: 空欄5に「48時間」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
N 30分
なぜ違う: 空欄5に「30分」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
O 全労働日
なぜ違う: 空欄5に「全労働日」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
P 特別教育
なぜ違う: 特別教育は危険有害業務に就かせる場合の教育であり、雇入れ時・作業内容変更時に一般的に求められる教育ではありません。
Q 90分
なぜ違う: 空欄5に「90分」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
R 健康教育
なぜ違う: 健康教育は健康の保持増進のための措置に関するものであり、第59条第1項・第2項が定める教育ではありません。
S 50%
なぜ違う: 空欄5に「50%」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
T 65%
なぜ違う: 空欄5に「65%」は入りません。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
正解: F
要点: 空欄5には正しい語句が1つだけ入ります。この空欄で問われているのは雇入れ時及び作業内容変更時に、従事する業務について事業者が行うべき教育(労働安全衛生法第59条第1項・第2項)です。
労働安全衛生法第59条第1項・第2項は「事業者は労働者の雇入れ時と作業内容の変更時に、従事する業務に関する安全衛生教育を行う」と定めており、空欄5は「安全衛生教育」となります。語群の他の語は同条の要件と一致しません。
この問題に出てくる用語
関連キーワード: 労働安全衛生法・雇入れ時等の安全衛生教育・選択式
労働安全衛生法の他の問題
独自問題|労働安全衛生法第59条第1項・第2項(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)