心理的な負担の程度を把握するための検査について正しいものはどれか。

労働安全衛生法

A 常時50人未満の事業場における心理的な負担の程度を把握するための検査は、恒久的に努力義務のままとされ義務化の予定はない

なぜ違う: 改正法(令和7年法律第33号)により小規模事業場の義務化が法定され、令和8年政令第195号で2028年4月1日施行と定められています。

B 事業者は医師等による心理的負担の検査を行い、常時50人未満の事業場は2028年4月1日の施行まで努力義務である
C 常時50人以上の事業場でも、心理的負担の検査は労働者から希望があった場合に限って行えばよい

なぜ違う: 常時50人以上では事業者に実施義務があり、個別希望を開始要件としていません。

D 事業者は、事業場規模にかかわらず心理的負担の検査を人事担当者を実施者として行う

なぜ違う: 実施者は医師、保健師その他省令で定める者であり、改正法の施行日までは小規模事業場に猶予があります。

正解: B

要点: 心理的負担の程度を把握する検査の基本は「事業者は医師等による心理的負担の検査を行う。常時50人未満の事業場は、令和8年政令第195号により義務化が施行される2028年4月1日まで当分の間努力義務である」です。

労働安全衛生法第66条の10第1項・附則第4条の条文抜粋によれば「事業者は医師等による心理的負担の検査を行い、常時50人未満の事業場は2028年4月1日の施行まで努力義務である」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。常時50人以上では事業者に実施義務があり、個別希望を開始要件としていません。実施者は医師、保健師その他省令で定める者であり、改正法の施行日までは小規模事業場に猶予があります。改正法(令和7年法律第33号)により小規模事業場の義務化が法定され、令和8年政令第195号で2028年4月1日施行と定められています。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働安全衛生法・心理的負担の程度を把握する検査・Level 1

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