衛生委員会について、設置条件・調査審議事項・権限が正しいものはどれか。

労働安全衛生法

A 全事業場に規模を問わず設け、商品開発計画を調査審議し、取引先へ勧告を行う

なぜ違う: 規模要件があり、対象は労働者の衛生に関する事項、意見の相手方は事業者です。

B 労災発生事業場だけに設け、損害賠償額を調査審議し、裁判所へ判決案を提出する

なぜ違う: 設置条件、審議事項、意見の相手方がいずれも第18条と異なります。

C 都道府県単位で設け、事業許可を調査審議し、労働者へ業務命令を直接発する

なぜ違う: 事業場単位の委員会であり、許認可や労働者への命令を行う機関ではありません。

D 所定規模の事業場に設け、健康障害防止等を審議し、事業者へ意見を述べる

正解: D

要点: 衛生委員会の正しい整理は「所定規模の事業場に設け、健康障害防止等を審議し、事業者へ意見を述べる」です。誤答の一例を挙げると、設置条件、審議事項、意見の相手方がいずれも第18条と異なります。

労働安全衛生法第18条第1項の条文抜粋と照合すると「所定規模の事業場に設け、健康障害防止等を審議し、事業者へ意見を述べる」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。設置条件、審議事項、意見の相手方がいずれも第18条と異なります。規模要件があり、対象は労働者の衛生に関する事項、意見の相手方は事業者です。事業場単位の委員会であり、許認可や労働者への命令を行う機関ではありません。

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