総括安全衛生管理者について、選任単位・資格となる地位・業務が正しいものはどれか。

労働安全衛生法

A 所定規模の事業場で統括管理者を選任し、安全管理者等を指揮して安全衛生業務を統括させる
B 各作業班で一人を選び、班員の互選者を充て、賃金計算と人事評価を統括対象とする

なぜ違う: 選任単位と選任者、統括対象が第10条の定めと一致しません。

C 法人全体で一人を選び、外部コンサルタントを充て、安全管理者等から独立した助言業務に限定する

なぜ違う: 選任単位、充てる者の地位、指揮・統括の役割がいずれも異なります。

D 都道府県ごとに一人を選び、労働局長の指名者を充て、監督行政の執行を担当させる

なぜ違う: 選任するのは事業者で、事業場の統括管理者が内部の安全衛生業務を担います。

正解: A

要点: 総括安全衛生管理者の正しい整理は「所定規模の事業場で統括管理者を選任し、安全管理者等を指揮して安全衛生業務を統括させる」です。誤答の一例を挙げると、選任単位、充てる者の地位、指揮・統括の役割がいずれも異なります。

労働安全衛生法第10条第1項・第2項の条文抜粋と照合すると「所定規模の事業場で統括管理者を選任し、安全管理者等を指揮して安全衛生業務を統括させる」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。選任単位、充てる者の地位、指揮・統括の役割がいずれも異なります。選任単位と選任者、統括対象が第10条の定めと一致しません。選任するのは事業者で、事業場の統括管理者が内部の安全衛生業務を担います。

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