危険性等の調査について、対象・調査後の対応・業種限定の関係が正しいものはどれか。

労働安全衛生法

A 労働者が危険性等を調査して事業者へ改善命令を出し、業種限定は通知対象物等の調査に適用する

なぜ違う: 調査と措置努力の主体、通知対象物等の扱い、業種限定の対象がいずれも異なります。

B 事業者が通知対象物等を除く危険性等を調査し、結果に基づく措置に努める。化学物質等以外の調査には業種限定がある
C 事業者が通知対象物等を除く危険性等を調査するが、結果にかかわらず従前の措置を維持するよう努める

なぜ違う: 調査結果に基づいて必要な措置を講ずるという後続対応が逆になっています。

D 事業者が通知対象物等を含む危険性等を同項だけで調査し、化学物質等の調査に限って業種を限定する

なぜ違う: 通知対象物等は同項の対象外で、業種限定は化学物質等に係るもの以外の調査に及びます。

正解: B

要点: 危険性等の調査の正しい整理は「事業者が通知対象物等を除く危険性等を調査し、結果に基づく措置に努める。化学物質等以外の調査には業種限定がある」です。誤答の一例を挙げると、通知対象物等は同項の対象外で、業種限定は化学物質等に係るもの以外の調査に及びます。

労働安全衛生法第28条の2第1項の条文抜粋と照合すると「事業者が通知対象物等を除く危険性等を調査し、結果に基づく措置に努める。化学物質等以外の調査には業種限定がある」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。通知対象物等は同項の対象外で、業種限定は化学物質等に係るもの以外の調査に及びます。調査結果に基づいて必要な措置を講ずるという後続対応が逆になっています。調査と措置努力の主体、通知対象物等の扱い、業種限定の対象がいずれも異なります。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働安全衛生法・危険性等の調査・Level 2

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