現行法上のストレスチェックについて、事業場規模・実施者・義務の関係が正しいものはどれか。

労働安全衛生法

A 常時50人以上でも人事担当者を実施者とする検査で足り、50人未満は義務化の予定なく努力義務が続く

なぜ違う: 実施者は医師等に限られ、小規模事業場の義務化も改正法と施行期日政令で確定しています。

B 常時50人以上では事業者が医師等による検査を行い、50人未満は義務化の施行日(2028年4月1日)まで当分の間努力義務である
C 常時50人以上では希望者に限って医師等の検査を行い、50人未満は将来も制度の対象外である

なぜ違う: 義務事業場で希望者に限定できず、小規模事業場も2028年4月1日から義務化されます。

D 常時50人未満を含む全事業場で改正法の公布日から直ちに義務であり、労働者が同僚の検査を行う

なぜ違う: 小規模事業場の義務化は2028年4月1日施行であり、実施主体・実施者も異なります。

正解: B

要点: 心理的負担の程度を把握する検査の正しい整理は「常時50人以上では事業者が医師等による検査を行い、50人未満は義務化の施行日(2028年4月1日)まで当分の間努力義務である」です。誤答の一例を挙げると、実施者は医師等に限られ、小規模事業場の義務化も改正法と施行期日政令で確定しています。

労働安全衛生法第66条の10第1項・附則第4条の条文抜粋と照合すると「常時50人以上では事業者が医師等による検査を行い、50人未満は義務化の施行日(2028年4月1日)まで当分の間努力義務である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。実施者は医師等に限られ、小規模事業場の義務化も改正法と施行期日政令で確定しています。小規模事業場の義務化は2028年4月1日施行であり、実施主体・実施者も異なります。義務事業場で希望者に限定できず、小規模事業場も2028年4月1日から義務化されます。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働安全衛生法・心理的負担の程度を把握する検査・Level 2

労働安全衛生法の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)

独自問題|労働安全衛生法第66条の10第1項・附則第4条(e-Gov法令検索、2026-07-19取得)