安全衛生教育の実施主体・時期・内容の組合せとして正しいものはどれか。

労働安全衛生法

A 事業者が雇入れ時と作業内容変更時に、その労働者が従事する業務の安全衛生教育を行う
B 事業者が雇入れ時と作業内容変更時に、担当業務と関係しない一般教養の研修を安全教育とする

なぜ違う: 教育は従事する業務に関する安全または衛生のため必要な事項でなければなりません。

C 事業者が雇入れ時に、その労働者が従事する業務の教育を行い、作業内容変更時は対象外とする

なぜ違う: 実施時期から作業内容の変更時を除いている点が第59条第2項と異なります。

D 労働者が雇入れ時と作業内容変更時に、担当業務の教育計画を作り事業者へ実施する

なぜ違う: 教育の実施主体と受講者を逆にしており、事業者が労働者に対して行うものです。

正解: A

要点: 雇入れ時等の安全衛生教育の正しい整理は「事業者が雇入れ時と作業内容変更時に、その労働者が従事する業務の安全衛生教育を行う」です。誤答の一例を挙げると、実施時期から作業内容の変更時を除いている点が第59条第2項と異なります。

労働安全衛生法第59条第1項・第2項の条文抜粋と照合すると「事業者が雇入れ時と作業内容変更時に、その労働者が従事する業務の安全衛生教育を行う」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。実施時期から作業内容の変更時を除いている点が第59条第2項と異なります。教育は従事する業務に関する安全または衛生のため必要な事項でなければなりません。教育の実施主体と受講者を逆にしており、事業者が労働者に対して行うものです。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働安全衛生法・雇入れ時等の安全衛生教育・Level 2

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