作業環境測定について、対象場所・実施方法・記録の扱いが正しいものはどれか。

労働安全衛生法

A 法令で定める有害業務の屋外作業場に対象を限定し、必要な測定を行って結果を記録する

なぜ違う: 第65条第1項が明示する屋内作業場その他の作業場という対象設定と異なります。

B 法令で定める有害業務の屋内作業場等について、労働者の申出がある場合に測定し、その結果を記録する

なぜ違う: 労働者の申出を実施条件としておらず、法令の定めに従って事業者が測定します。

C 法令で定める有害業務の屋内作業場等について、必要な測定を行うが、正常値なら記録を省略する

なぜ違う: 測定結果が正常か否かで記録義務を分ける規定ではなく、結果を記録します。

D 法令で定める有害業務の屋内作業場等について、必要な測定を行い、その結果を記録する

正解: D

要点: 作業環境測定の正しい整理は「法令で定める有害業務の屋内作業場等について、必要な測定を行い、その結果を記録する」です。誤答の一例を挙げると、測定結果が正常か否かで記録義務を分ける規定ではなく、結果を記録します。

労働安全衛生法第65条第1項の条文抜粋と照合すると「法令で定める有害業務の屋内作業場等について、必要な測定を行い、その結果を記録する」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。測定結果が正常か否かで記録義務を分ける規定ではなく、結果を記録します。労働者の申出を実施条件としておらず、法令の定めに従って事業者が測定します。第65条第1項が明示する屋内作業場その他の作業場という対象設定と異なります。

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関連キーワード: 労働安全衛生法・作業環境測定・Level 2

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