目的条文と法律名の対応として正しいものはどれか。

労働安全衛生法

A 『労働災害の防止のための総合的計画的な対策を推進し、快適な職場環境の形成を促進する』を目的条文に掲げるのは労働安全衛生法である
B 『合理的な労働条件の決定や変更を円滑にして労働者を保護し、個別の労働関係の安定に資する』を目的条文に掲げるのは労働組合法である

なぜ違う: この目的条文は労働組合法ではなく、労働契約法第1条のものです。

C 『失業等給付と育児休業等給付を行い、雇用の安定と就職の促進等に資する』を目的条文に掲げるのは労働者災害補償保険法である

なぜ違う: この目的条文は労災保険法ではなく、雇用保険法第1条のものです。労災保険法第1条の鍵語は「迅速かつ公正な保護」です。

D 『業務上・複数業務要因・通勤の各災害に対し、迅速で公正な保護に必要な保険給付等を行う』を目的条文に掲げるのは労働基準法である

なぜ違う: この目的条文は労働基準法ではなく、労働者災害補償保険法第1条のものです。

正解: A

要点: 労働安全衛生法の目的の正しい整理は「『労働災害の防止のための総合的計画的な対策を推進し、快適な職場環境の形成を促進する』を目的条文に掲げるのは労働安全衛生法である」です。誤答の一例を挙げると、この目的条文は労働基準法ではなく、労働者災害補償保険法第1条のものです。

労働安全衛生法第1条の条文抜粋と照合すると「『労働災害の防止のための総合的計画的な対策を推進し、快適な職場環境の形成を促進する』を目的条文に掲げるのは労働安全衛生法である」が適合します。誤答が条文抜粋と食い違う点は次のとおりです。この目的条文は労働基準法ではなく、労働者災害補償保険法第1条のものです。この目的条文は労災保険法ではなく、雇用保険法第1条のものです。労災保険法第1条の鍵語は「迅速かつ公正な保護」です。この目的条文は労働組合法ではなく、労働契約法第1条のものです。

この問題に出てくる用語

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