雇入れ時等の安全衛生教育とは

読み: やといいれじとうのあんぜんえいせいきょういく

事業者は、労働者を雇い入れたときと作業内容を変更したときに、その労働者が従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない。業種や雇用形態(パート・有期など)にかかわらず行う。

また、危険・有害な業務に就かせるときは、その業務に関する特別教育を行わなければならない。

試験ではここが問われる

分野: 労働安全衛生法

参考: 労働安全衛生法 第59条第1項・第2項

出典: 労働安全衛生法 第59条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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