雇入れ時等の安全衛生教育とは
事業者は、労働者を雇い入れたときと作業内容を変更したときに、その労働者が従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない。業種や雇用形態(パート・有期など)にかかわらず行う。
また、危険・有害な業務に就かせるときは、その業務に関する特別教育を行わなければならない。
試験ではここが問われる
- 雇入れ時と作業内容変更時に行うこと
- 特別教育との違い
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題27: 安全衛生教育について正しいものはどれか。
- 練習問題38: 安全衛生教育の実施主体・時期・内容の組合せとして正しいものはどれか。
- 練習問題239: 労働基準法によれば、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、そ
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