平均賃金とは
平均賃金とは、算定すべき事由の発生した日以前3か月間に労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額である。解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇中の賃金、災害補償、減給の制裁の限度額などの計算に使う。
日給制・時間給制などの場合は、賃金総額を労働日数で割った額の100分の60が最低保障となる。業務上の傷病による休業期間、産前産後休業期間などは期間と賃金から除き、臨時に支払われた賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は総額に含めない。
試験ではここが問われる
- 計算方法(3か月間の賃金総額÷総日数)
- 最低保障額
- 控除する期間と賃金
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この用語が出てくる問題
- 練習問題235: 労働基準法によれば、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、そ
- 練習問題236: 労働基準法によれば、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、そ
- 練習問題237: 労働基準法によれば、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、そ
- 練習問題238: 労働基準法によれば、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、そ
- 練習問題239: 労働基準法によれば、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、そ
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