平均賃金とは

読み: へいきんちんぎん

平均賃金とは、算定すべき事由の発生した日以前3か月間に労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額である。解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇中の賃金、災害補償、減給の制裁の限度額などの計算に使う。

日給制・時間給制などの場合は、賃金総額を労働日数で割った額の100分の60が最低保障となる。業務上の傷病による休業期間、産前産後休業期間などは期間と賃金から除き、臨時に支払われた賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は総額に含めない。

試験ではここが問われる

分野: 労働基準法

出典: 労働基準法 第12条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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