解雇予告とは

読み: かいこよこく

解雇予告とは、使用者が労働者を解雇しようとする場合に、少なくとも30日前にその予告をしなければならないという義務である。30日前に予告しない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う。予告の日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短縮できる。

天災事変などで事業の継続が不可能になった場合や、労働者の責めに帰すべき理由による場合は、労働基準監督署長の認定を受ければ予告は不要である。日々雇い入れられる人など一部の人には適用されない。

試験ではここが問われる

分野: 労働基準法

参考: 労働基準法 第20条第1項・第2項

出典: 労働基準法 第20条・労働基準法 第21条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

社労士 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

社労士の学習アプリ(社労士トレ)