解雇予告とは
解雇予告とは、使用者が労働者を解雇しようとする場合に、少なくとも30日前にその予告をしなければならないという義務である。30日前に予告しない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う。予告の日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短縮できる。
天災事変などで事業の継続が不可能になった場合や、労働者の責めに帰すべき理由による場合は、労働基準監督署長の認定を受ければ予告は不要である。日々雇い入れられる人など一部の人には適用されない。
試験ではここが問われる
- 30日前の予告と予告手当
- 予告日数の短縮
- 除外認定と適用除外となる労働者
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