労働基準法上の均等待遇について正しいものはどれか。

労働基準法

A 使用者は、労働者の職種を理由に、賃金や労働時間について異なる取扱いをしてはならない

なぜ違う: 第3条が列挙する理由は国籍、信条、社会的身分であり、職種ではありません。

B 使用者は、国籍・信条・社会的身分を理由に、労働条件を差別的に扱ってはならない
C 使用者は、国籍、信条または社会的身分を理由とする採用判断を行ってはならない

なぜ違う: 第3条の対象は採用そのものではなく、採用後の賃金や労働時間等の労働条件です。

D 労働者は、国籍、信条または社会的身分を理由に、使用者を差別的に扱ってはならない

なぜ違う: 第3条が差別的取扱いを禁じる主体は労働者ではなく使用者です。

正解: B

要点: 均等待遇の基本は「使用者は、国籍・信条・社会的身分を理由に、労働条件を差別的に扱ってはならない」です。

労働基準法第3条の条文抜粋によれば「使用者は、国籍・信条・社会的身分を理由に、労働条件を差別的に扱ってはならない」が正しい記述です。残る3つの記述が条文抜粋と異なる点は次のとおりです。第3条が列挙する理由は国籍、信条、社会的身分であり、職種ではありません。第3条の対象は採用そのものではなく、採用後の賃金や労働時間等の労働条件です。第3条が差別的取扱いを禁じる主体は労働者ではなく使用者です。

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